プレスリリース
2006.08.14
■ イズミヤの育児関係制度の改定について
~育児休職制度の取得条件を緩和、育児短時間勤務制度の適用年数を延長~
イズミヤ株式会社(本社:大阪市西成区、社長:林紀男、以下 イズミヤ)は、イズミヤの育児関係制度を改定し、9月1日から実施します。
育児を行う社員が仕事と育児を両立できる風土づくりをめざし、支援の一環として育児休職制度の取得条件を緩和するとともに、有給での取得も選択できるようにします。また、従来から導入しております育児短時間勤務制度についても、その適用期間を延長いたします。
イズミヤでは、従業員一人一人がやりがいをもって働ける職場づくりをめざして、平成16年に「キラキラ委員会」を設置いたしました。その活動の一環として、女性が結婚・出産後も蓄積したノウハウやスキルを活かせる風土づくりをめざし、育児制度の見直しを行っております。
一方、我が国においては急速に進行する少子化の流れの中、企業に対する仕事と育児の両立支援への重要性や期待が高まっています。そのことを背景として施行された「次世代育成支援対策推進法」や、今秋、国会で成立予定の「仕事と生活の調和推進基本法案」(仮称)などの社会の要請にも対応しながら、育児を行う社員がやりがいをもって働くことのできる風土づくりを進めてまいります。
育児関係制度の主な改定内容は以下の通りです。
| ①育児休職制度の取得条件を緩和 |
現行は対象外となっている下記の社員についても改定後は対象とします。
|
| ②有給での育児休職が新たに選択可能に |
|
| ③育児短時間勤務制度の適用期間の延長 |
| 現 行:養育する子が満4才に達した直後の4月1日まで 改定後:養育する子が小学校に入学する年の4月1日まで 【法定では3歳になるまで】 |
尚、1日の労働時間は5・6・7時間からの選択制となっております。
【ご参考】出産・育児を支援するその他の制度
- つわり休暇 【法による定め無し。当社独自の制度】 通算10日間の特別有給休暇
- 出産準備休職 【法による定め無し。当社独自の制度】 妊娠3ヶ月から出産休暇開始日までの期間取得可能
- 出産休暇 【法定では産前6週間】 出産をはさんで前後各8週間
- 配偶者出産休暇 【法による定め無し。当社独自の制度】 社員の配偶者が出産した場合に、出産当日を含む連続2日間の特別有給休暇
- 看護休暇 【法定では5日間】 小学校就学前の子が病気・けがをした際、年間通算5日まで取得可能
以上







